お問い合わせ・よくあるご質問

お問い合わせ一覧

よくあるご質問

質問
私は、平日働いているため、平日の夜か土日祝日しか時間をとることができません。平日の夜あるいは土日祝日に法律相談をして頂くことは可能でしょうか?
回答
はい、可能です。事前にお電話ないしメールでご予約いただければ、平日の夜あるいは土日祝日の法律相談も対応させて頂きます。
質問
先日、私の父が亡くなりました。私は、世田谷区に居住していますが、私以外の相続人は全員北海道に居住しています。そのような場合にも、遺産分割事件を受任して頂けるのでしょうか?
回答
はい、可能です。当事務所では、相手方が福岡県に居住している案件など他の相続人が遠隔地に居住している遺産分割事件も対応させて頂いております。
質問
私は、所有するアパートの一室をある男性に貸しています。しかし、彼は6ヶ月間以上も賃料を支払ってくれません。そこで、彼をアパートから退去させたいと考えているのですが、弁護士に依頼した場合費用がどの程度かかるのか知りたいです。弁護士費用のお見積りを頂くことは可能でしょうか。
回答
はい、もちろん可能です。当事務所に御依頼するか否かの一つの指針として、積極的にお見積りを活用して下さい。なお、建物明渡事件の費用をお見積りするためには、建物及び土地の固定資産税評価額が分かる資料(固定資産税・都市計画税納税通知書等)、建物の所在地が分かる資料(住宅地図等)などが必要となります。
質問
私は、籍をいれていませんが、死んだ夫と20年間一緒に生活してきました。私には、夫の財産を相続する権利があるのでしょうか?
回答
民法上、籍をいれていない内縁の妻には、相続する権利が認められていません。
もっとも、内縁の妻であっても、内縁の夫に全く相続人がいない場合、家庭裁判所に対する申立などの一定の手続を踏むことにより、特別縁故者として財産を取得することが可能です。また、事情如何によっては、夫名義の財産について実質的共有持分権という権利が認められる余地もあります。
質問
先日、父が95歳で亡くなりました。相続人は、私と70歳の兄です。兄は、認知症にかかってしまい、もはや物事を判断することができないほど判断能力が低下しています。父の遺産を分けるには、どうしたらよいのでしょうか。
回答
遺産を分けるためには、相続人全員で協議して、合意した結果に基づいて遺産分割協議書を作成する必要性があります。もっとも、相続人の中に判断能力が不十分な方がいらっしゃった場合、その遺産分割協議は無効となることがあります。
そこで、家庭裁判所に対しお兄さんに対する成年後見開始の申立てをし、家庭裁判所によって選任された成年後見人との間で遺産分割協議を行うことが必要となります。なお、あなたが成年後見人に選任される場合、特別代理人を選任する必要があります。
質問
先日、父が亡くなり、私と兄と妹が相続人となりました。私と妹は、早く遺産分割協議を行いたいのですが、兄が3年前から音信不通になっており、連絡を取ることができません。また、兄は、住民票の異動も行っていないため、現在の住所もわかりません。このような場合、どのようにしたらよいのでしょうか。
回答
この場合、お兄さんを不在者として、家庭裁判所に対し不在者の財産管理人の選任を求め、その不在者の財産管理人を協議に加え、その上で遺産分割協議を行う必要があります。
質問
私は、自宅及びその敷地以外これといった財産を有しておりません。このような場合にも遺言書を作成する必要性はありますか?
回答
はい、作成した方がよいと思います。
一般的に、相続問題は、たくさん不動産を所有している地主さんやたくさんの財産を所有している富裕層の方のみの問題であると思われがちです。しかしながら、たとえば、当事務所の所在地である世田谷区を例にとってみれば、ご自宅とその敷地を所有していれば、それだけで遺産の評価額として何千万円にもなることがあります。そのため、相続人全員があなたの所有しているご自宅とその敷地の取得を希望する可能性があります。そうすると、ご自宅とその敷地を物理的に分けることが困難であるため、いつまでたっても話し合いがまとまらないという危険性があります(なお、暫定的に共有関係にして解決するということがなされますが、共有は問題の先送りにすぎず、後日問題を複雑化させる危険性がありますし、税金上も一旦共有としたうえで、その後単独所有とした場合不利となる危険性がありますので、暫定的な共有関係の作出は避けた方が無難です。)
そこで、そういった無用の争いを避ける観点から、事前に遺言書を作成することをお勧め致します。
なお、遺言書の種類等については、「遺言について」をご参照下さい。
質問
どのような場合に遺言書の作成が必要ですか?
回答
次の場合には、遺言書がないと相続開始後に問題が発生しやすいため、事前に遺言書を作成しておくことをお勧め致します。
  1. 遺言者に内縁の配偶者がいる
  2. 先の配偶者との間に子供がいるが、再婚した
  3. 配偶者に連れ子がいる
  4. 相続人同士の仲が悪い
  5. 遺産が自宅及びその敷地しかない
  6. 推定相続人の中に行方不明者がいる
  7. 特定の事業を後継者に承継させたいと考えている
  8. 相続人以外のお世話になった人にも財産を与えたい
  9. 介護・後見が必要な推定相続人がいる
  10. 別居中であり事実上離婚状態の妻がいる
  11. 遺言者の子供の配偶者に連れ子がいる場合で、その連れ子には財産を渡したくないと考えている
質問
私は、所有しているアパートの一室をある男性に貸しています。彼は、私がいくら家賃を支払うよう請求しても一向に家賃を支払ってくれません。そこで、彼が留守の間に鍵を取り替えて、彼が部屋に入れないようにしたいのですが、そのようなことをしても平気でしょうか。
回答
確かに、不誠実な賃借人に対し、鍵の変更という強硬手段を取りたいというお気持ちも分かります。しかしながら、法律で定める手続きを踏まずに、強制的に賃借人を立ち退かせることは法的に許されません。むしろ、賃借人から損害賠償請求や告訴されることすらあり得ますので、そのようなことは行ってはいけません。
質問
私は、土地をある女性に貸しているのですが、その女性は地代を支払ってくれません。そこで、借地契約を債務不履行解除した上で、土地の明渡を求める裁判を行う予定です。裁判において、土地の明渡請求を認める判決がなされれば、土地の明渡を実現することができるのでしょうか。
回答
いいえ、判決がなされただけでは、借地人が任意に土地を明け渡さない限り、土地の明渡を実現することはできません。
土地の明渡を実現するためには、別途、土地の明渡強制執行手続を行う必要性があります。
なお、強制執行手続には、裁判所に対する執行予納金、執行業者に対する費用などで多額の費用がかかってしまいます。

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